所得税は1年間(1月1日〜12月31日)の所得を基準に計算されます。
日本は所得が低ければ低いほど所得税率は小さくなり、所得が高ければ高いほど所得税率が大きくなる超過累進税率を適用しているため、所得控除を活用して所得を下げることが節税に繋がります。
では、この「所得」とは一体なんでしょうか。
この記事では節税を実践するための基礎知識となる「所得」についてご説明します。
所得とは利益のこと
所得とは「1年間の収入」から「収入を得る為にかかった費用など」を差し引いた金額のことです。つまり、簡単に言えば所得とは利益のことです。
そして、給料や年金という形で収入を得る行為に課税される税金が「所得税」です。収入から「費用など」を差し引くことを控除と呼び、差し引かれる金額のことを控除額と呼びます。
節税とは、控除額を大きくして所得を抑え、自分の手元に残る金額(手取り)を増やすための対策のことを言います。
所得税額 = (所得 – 所得控除) × 税率 – 税額控除
所得税額の計算方法は総合課税と分離課税の2種類
所得税の計算方法には、総合課税と分離課税の2種類があります。
課税方法 | 概要 | 対象の所得 |
---|---|---|
総合課税 | 複数の所得を合算して、まとめて税率をかけて所得税額を計算する方法 | 退職所得、山林所得を除く全ての所得 (一部例外あり) |
分離課税 | 総合課税とは異なり、特定の種類の所得にのみ独自の税率をかけて所得税額を計算する方法 | ・退職所得 ・山林所得 ・不動産の譲渡所得 ・株式(FX)の譲渡所得 ・配当所得 ・その他 |
総合課税に対する所得税率は下表の通りです。分離課税は対象によって税率が異なる為、ここでは省略します。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
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1,950,000円以下 | 5% | 0円 |
1,950,001円〜3,300,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,001円〜6,950,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,001円〜9,000,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,001円〜18,000,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,001円〜40,000,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得が高ければ高いほど税率が上がるため、超過累進税率と呼ばれています。
例えば所得が420万円の場合の所得税率は20%となり、所得税額は41万2500円です。
所得が2000万円の場合の所得税率は40%となり、所得税額は520万4000円です。
所得の種類は全10種類
税法により、所得はその性格ごとに全部で10種類に分類され、各種類ごとに異なる計算方法で所得を決定します。
利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配金として得られる所得のことです。
所得の計算方法 | 利子所得=収入金額 |
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所得税額の計算方法 | 源泉分離課税制度 |
配当所得
配当所得とは、株式の配当金や証券投資信託や不動産投資信託などの収益の分配金として得られる所得のことです。
所得の計算方法 | 配当所得=収入金額-元本取得に要した負債の利子 |
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所得税額の計算方法 | 総合課税・申告分離課税・申告不要の3つから選択可能 |
事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人の事業から得られる所得のことです。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
所得の計算方法 | 事業所得=収入金額-必要経費 |
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所得税額の計算方法 | 総合課税 |
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け、船舶や航空機の貸付けによって得られる所得のことです。ただし、事業所得や譲渡所得に該当するものは除きます。
所得の計算方法 | 不動産所得=収入金額-必要経費 |
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所得税額の計算方法 | 総合課税 |
給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
所得の計算方法 | 給与所得=収入金額-給与所得控除額 |
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所得税額の計算方法 | 総合課税 |
給与所得控除額は下限65万円〜上限220万円の範囲で収入によって変動します。
給与が65万円未満の場合は一律65万円が控除される為、所得は0円となり全額免税されます。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
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1,800,000円以下 | 収入金額×40% (650,000円に満たない場合には650,000円) |
1,800,001円〜3,600,000円 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,001円〜6,600,000円 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,001円〜10,000,000円 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,001円以上 | 2,200,000円(上限) |
例えば給与収入が400万円の場合は、
が給与所得控除額となり、給与所得は
となります。
退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職金、確定拠出年金(iDeCoや401k)の一時金受け取り、小規模企業共済の受け取りなどによって得られる所得のことです。
所得の計算方法 | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)÷2 |
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所得税額の計算方法 | 分離課税 |
勤続年数 | 退職所得控除額 |
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20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には80万円) |
21年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
例えば勤続8年で退職金が300万円の場合、
が退職所得控除額となり、退職所得は
とマイナスになります。つまり、退職金より退職所得控除額の方が大きい為、退職金は全額控除され免税されます。(全額手取りとして受け取れます)
譲渡所得
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって得られる所得をいいます。
所得の計算方法 | 譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
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所得税額の計算方法 | 土地や建物の譲渡による所得は分離課税 土地、建物及び株式等以外の資産の譲渡による所得は総合課税 |
特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます。
特例 | 特別控除額 |
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収用等により土地建物を譲渡した場合 | 5,000万円 |
マイホームを譲渡した場合 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 | 1,500万円 |
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合 | 1,000万円 |
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡した場合 | 50万円 |
譲渡所得は所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つに分類され、分離課税(土地や建物の譲渡にかかる課税)の税率が変わります。譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以内なら短期譲渡所得、5年を超えている場合は長期譲渡所得です。
譲渡所得の分類 | 税率 |
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短期譲渡所得 | 30% |
長期譲渡所得 | 15% |
山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって得られる所得のことです。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
所得の計算方法 | 山林所得=収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
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所得税額の計算方法 | 分離課税 |
山林所得は分離課税なので、独自の税率をかけて所得税額を決定します。
これは五分五乗方式と呼ばれるもので、次のように計算します。
山林所得は他の所得より税金を軽くしたいという方針から、所得を5分の1にした金額に税率をかけ、最後に5倍するという計算方法を採用しています。
木を育てるのには何十年もかかりますが、売却は一時的なものなので、売却した年だけ所得が跳ね上がってしまいます。これを総合課税として同じように税率を課してしまうと税負担が大きいため、負担軽減の措置が取られています
一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
懸賞や福引きの賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の解約金・返戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等が該当します。
所得の計算方法 | 一時所得=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円) |
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所得税額の計算方法 | 総合課税 |
雑所得
雑所得とは、上記9つの所得のいずれにも該当しない所得のことです。公的年金や仮想通貨の売却による所得などが該当します。
所得の計算方法 | 【公的年金の場合】 雑所得=収入金額-公的年金等控除額 【公的年金以外の場合】 雑所得=収入金額-必要経費 |
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所得税額の計算方法 | 総合課税 |
まとめ
今回は節税の基礎知識となる「所得」についてご説明しました。
- 所得とは個人の利益のことであり、所得に対して所得税が課税されます。
- 所得は全部で10種類あり、所得税の計算方法は所得の性質によって総合課税と分離課税の2種類に分かれます。
- 日本は所得が上がれば上がるほど、税率も上がる超過累進税率を採用しています。
次回は、もう1つの基礎知識である「控除」についてご説明します。
収入に対する控除額の割合を上げることで所得を下げ、納税額を小さくすることが節税の極意です。
僕が実践した節税対策については 所得1230万の個人事業主が節税対策で所得税を133万に抑えた裏ワザ の記事にまとめていますので、興味のある方はそちらもご参考ください。